住宅ローンは減税効果があるだけでなく、他にも知っておくべきことがあります。
制度をしっかり知って、得になることは利用しましょう。
住宅ローン減税で最大500万円戻る!
住宅ローン減税とは、その要件を満たすと10年間年末時のローン残高の1%を所得税と住民税をマイナスしてくれるという制度です。
例えば、年収520万円だとすると年間約16万円の所得税を払っています。
ローン残高が2000万円あるとすると、住宅ローン減税が適用され30万円がマイナスされることになります。
この場合、所得税16万円が減税となり、住民税も4万円減税となります。
また長期優良住宅の場合は年間500万円の最高額が控除されます。
それ以外の一般住宅は年間で最高400万円が最高額となっています。
長期優良住宅とは、耐震等級2以上、維持管理対策等級3、省エネルギー対策等級4などの条件をクリアした住宅です。
新築住宅は固定資産税が半額
意外と知らない人が多いのですが、新築住宅は固定資産税が半額になります。
固定資産税は、家を買った後毎年かかる税金です。
これは、固定資産税評価額に応じて税金が決まります。
その評価は、市町村の税務担当者が買った家に実際に訪問して評価をします。
新築住宅の場合は3年、さらに長期優良住宅の場合は5年、固定資産税が半額になっています。
なので1年目にしっかり半額に適用されているかチェックしましょう。
また3年後の税額は据え置きか下がるかどちらかです。
前回の評価額よりも上がっていないかしっかりチェックしておきましょう。
すまい給付金は最大30万円もらえる
すまい給付金とは、収入に応じて給付金を最大で30万円支給される制度です。
所得が低いほどメリットが大きくなる仕組みになっています。
住宅ローン減税と違って一回だけの適用となります。
すまい給付金をもらえる人
すまい給付金は、住宅を買って登記上で持ち主となりその住宅に自分で居住する人で収入が一定以下の方です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を買った現金取得者については、年齢が50才以上の人が対象となります。
主な要件
住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下
消費税8%時は、収入額の目安が510万円以下で、消費税10%時は、収入額の目安が775万円以下となります。
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象になります。
消費税率5%が適用される住宅は給付対象外となります。
親からの援助は最大1310万円まで非課税
通常、親からの援成人している人が、自分の両親や祖父母から1,200万円の贈与を受けると普通は246万円もの税金がかかります。
援助金は贈与税がかかりますが、要件を満たせば最大で1310万円非課税になります。
住宅取得のための資金援助の場合は、税金がかからなくなります。
手続きなしでも110万円まで非課税となります。
お金を受け取るタイミング
契約をかわすタイミングによって、非課税となる限度額が変わってくるので注意が必要です。
贈与を受けた後、翌年3月15日までにそのまま住宅の支払いに充てることが必要です。
自分でお金を払ってから、家計が苦しいので後からお金を負担してもらうこと。
また住宅ローンを組んだ後で、お金をもらって繰り上げ返済に充てたりすることは対象外となりますので気をつけましょう。
110万円を超える援助金を非課税にするには、受け取り側が税務署に書類を提出する必要があります。
必要要件は多岐に渡るため、税務署や不動産屋に相談しながら手続きをするといいでしょう。
超低金利時代の今は固定金利がおすすめ
住宅ローンの金利には、変動型、全期間固定型、固定期間選択型の3つがあります。
変動型金利は半年に一回金利が変動し、全期間固定型は返済期間全期間にわたって金利が固定され変動しません。
固定期間選択型は、一定期間のみ金利が固定し、期間経過後は自動的に変動金利に切り替わります。
もう一度固定金利にしたい場合、その時点で再度期間を設定する手続きをします。
今は過去ないほどの低金利なので、固定金利のほうがお得かもしれません。